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【2023年最新版】

離婚届の書き方

離婚届の書き方を徹底ガイド。離婚届の項目ごとの具体的な書き方、NGポイントなどを解説していきます。

​最新の全国共通「離婚届」用紙も用意していますので、事前にダウンロードしておきましょう。

離婚届が大幅アップデート

​2021年、法務省により「離婚届」用紙が大幅にアップデートされました。

これに伴い、離婚届の書き方などにも影響が出ています。

主なアップデート内容は、次の4点になります。

  ①届出人と証人の押印廃止

  ②養父母欄の追加

  ③養育費の取決めを公正証書化したか確認項目の追加

  ④QRコードの追加

①については、戸籍法の改正により、2021年9月1日から離婚届への押印が不要となり、協議離婚の場合、届出人および証人の署名のみで届出ができるようになりました。なお、届出人等の意向により、任意に押印することは可能です。すでに改正法の施行から相当期間が経過していますが、役所や法律事務所などのウェブサイトにおいて、いまだに「押印が必須」と説明されている場合は、サイト全体の情報が更新されていない可能性が高いですので、お気をつけください。

②については、これまで養父母については「その他」欄に記入することになっていましたが、実父母の記入欄に統合されました。

③については、アンケート的要素の強い項目追加になりますが、昨今の養育費不払い問題の解消に向けた取組みのひとつとして、離婚時における養育費の取決めの有無や、さらに公正証書化の有無を確認する内容になっています。

 

④については、離婚を考えている人に対し、必要な情報に容易にアクセスしてもらうための施策で、QRコードをスマホで読み込むと、法務省の離婚関連情報のウェブサイトにアクセスすることが可能となっています。

成人年齢引下げによる影響

2022年4月1日、民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引下げられました。

​これに伴い、離婚の実務に大きく影響するのが、以下の2点です。

  ①親権を定める対象となる未成年の子の年齢

  ②証人になってもらえる成人の年齢

離婚時に未成年の子がいる場合は親権者を決める必要があり、これまでは20歳未満が対象となっていましたが、2022年4月1日以降は、18歳未満の子になりますのでお間違えのないようにお気をつけください。

 

また、協議離婚の場合、証人2名の署名が必要になりますが、証人になれる要件が成人となっておりますので、2022年4月1日以降は、18歳以上の方であれば、証人をお願いすることができるようなります。

 

ちなみに、このタイミングで女性の婚姻可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、今後は男女とも婚姻可能年齢は18歳以上となります。

離婚届作成の前に養育費や財産分与等は取り決めましたか?

 

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離婚届の各項目の書き方

ここでは、具体的な離婚届の項目について解説します。離婚届にはどのような項目があり、どのように記載すればいいのかを押さえましょう。

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1
届出の日付

離婚届を提出する日付を記入します。提出直前に記入しましょう。協議離婚の場合、届出が受理された日が、法律上離婚した日になります。調停、審判、判決離婚の場合は、確定の日から10日以内に提出しなければなりません。

3
氏名、生年月日

氏名は婚姻中の名字を記入し、夫婦それぞれの生年月日も記入します。

5
本籍

夫婦の婚姻中の本籍地(番地等をー(ハイフン)で省略しない)と戸籍筆頭者の氏名を記入します(戸籍筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている人)。本籍は、住所と違う場合がありますので、確認しておきましょう。ただし、外国籍の人は国籍だけの記入になります。

7
続き柄

父母との関係を、長男、二男、三男…、長女、二女、三女…で記入します。

9
婚姻前の氏にもどる者の本籍

婚姻のとき名字が変わった人は、次の中から選んでチェックを入れ、本籍を記入します。

 ①婚姻前の名字を名のり、婚姻前の戸籍にもどる

 ②婚姻前の名字を名のり、自分で新しい戸籍を作る

 ③婚姻中の名字を名のり、自分の新しい戸籍を作る

もどる戸籍が除籍になっている場合はもどれません。筆頭者の氏名は、変更後の名字・ふりがなを記入します。③の場合はこの欄は空欄にして、離婚届とは別の届書[離婚の際に称していた氏を称する届]を提出する必要があります(届出期間は離婚の日から3か月以内です。 )。

11
同居の期間

「同居を始めたとき」には結婚式をあげた年月または同居を始めた年月のうち早いほうを記入します(同居期間がない場合はここは空欄にします)。「別居したとき」には別居を始めた年月を記入します(別居期間がない場合はここは空欄にします)。

13
別居する前の世帯のおもな仕事

その世帯の主な収入源となる仕事を、6つの分類の中から、あてはまるものにチェックを入れます。共働きの場合は、収入の多い方の仕事について回答してください。

15
その他

記入が必要な欄を空欄にするときにその理由を記入します。ご自身の場合に何を記入すべきか、役所の窓口に問い合わせるのが確実です。

17
連絡先

日中連絡のとれる電話番号を記入します。

19
面会交流

面会交流の取決め状況についてチェックを入れます。

2
届出先

夫婦の本籍地の市区町村長宛に届出します。本籍地に届出できないときは、必ず戸籍謄本が必要です。

4
住所

現在の住民票に記載されているとおりの住所(番地等をー(ハイフン)で省略しない)と世帯主の氏名を記入します。離婚届と同時に住所変更する場合は、離婚届に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届け出をしてください。別途「住民異動届」などの書類が必要になります。 

6
父母及び養父母の氏名

夫婦それぞれの実父母の氏名を記入します(※すでに離婚または亡くなられている場合でも記入が必要です。)。実父母が婚姻中の場合は母の名字は不要です。養父母がいる場合も同じく記入します。

8
離婚の種別

どのような方法で離婚したのか、チェックを入れます。調停、審判、判決離婚の場合は、それが成立あるいは確定した日付も記入します。

10
未成年者の子の氏名

未成年者の子がいる場合は、養育する親権者を決めて、その子の氏名(名字は婚姻中のもの)を記入します。2022年4月1日以降は、民法改正による成人年齢引下げのため、離婚時に親権を定める子は、18歳未満の子になります。親権の訂正は夫と妻両方の訂正印が必要です。どちらが親権者か決まっていない場合は、離婚届は受理されません。

12
別居する前の住所

既に別居している人は、別居前の夫婦の住民票上の住所(番地等をー(ハイフン)で省略しない)を記入します。別居期間がない場合はここは空欄にします。

14
夫婦の職業

国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日までに、離婚届を提出するときだけ、職業を記入します。

 

16
届出人署名

夫婦それぞれが婚姻中の名字を使用し自筆で署名します。押印は不要です。

18
証人

証人は、成人(2022年4月1日以降は18歳以上)が2人必要になっています。それぞれ、氏名、生年月日、住所、本籍(住所、本籍は番地等をー(ハイフン)で省略しない)を記入します。署名だけは必ず証人に自署してもらいます。押印は不要です。*証人が必要なのは協議離婚のみで、他の調停離婚等は証人は必要ありません。

20
養育費

養育費の取決め状況についてチェックを入れます。

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